興信所と探偵社の違い
- 興信所と探偵社の調査項目と調査技術はどのような違いがあるのでしょうか?
興信所と探偵社は調査という面から見たら同じですが調査対象者や調査目的が異なります。調査項目によって調査方法や必要になる技術や経験値も違ってくるのです。どのような違いがあるのかを整理しておきましょう。
まずは興信所の調査項目や調査技術です。企業への信用調査・採用調査・雇用調査・市場調査などがあり直接調査対象者へ面談するケースもあります。手法としては取材・聞き込みなどの技術をメインに調査しています。
探偵社の調査項目・調査技術はどうでしょうか?不倫調査・浮気調査・人探し・素行調査など個人信用調査になりますから、調査対象者は一個人であるのです。依頼する方も個人の場合が多いです。
今では、GPSを使って対象者を追跡することも行います。GPSを設置する業務をしたり張り込み・尾行・撮影技術などをすることがメインになり、身分を明かすことなく行動監視をする技術に長けているのです。
以上のように、興信所と探偵社で調査項目が違いますから調査手法も違います。興信所よりも探偵社の方が張り込みをしたり尾行をしたりと手間がかかって調べることが多くなります。人件費がかかるので調査料金は比較的高くなります。
- 興信所と探偵社の法律面から見た違いとは?
興信所や探偵社を開業したいと考えている人もいるのではないでしょうか?どういった手続きが必要なのでしょうか?誰でも希望すれば開業できるのでしょうか?
いずれの場合でも管轄している都道府県の公安委員会に開業する届出書を提出しなければなりません。興信所も探偵社も届出書の内容は同じです。届出書を提出した興信所や探偵社が守らなければならない法律が「探偵業法」になります。
「探偵業法」の中では興信所も探偵社も探偵業として定義されています。両者の違いが具体的に定義されていることはありません。探偵業法の正式名は「探偵業の業務の適正化に関する法律」で、2007年(平成19年)6月1日に施行されています。
これ以前の興信所や探偵社に関係している法律は1984年(昭和59年)に遡ります。大阪府で憲法、行政法、刑訴法の専門家や弁護士による「専門家懇談会」が設置され討議結果としてまとまった内容です。1985年(昭和60年)10月1日に施行された大阪府条例「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」です。
この内容に興信所や探偵社業者に関係する定義が定められています。この中では興信所や探偵社に関しては同じ意味として取り扱われているのです。こういった面から分析すると法律的な解釈では興信所と探偵社の定義は同じと考えていいでしょう。